東根民話の会

東根民話の会のイラスト

入会について

お地蔵様  入会希望される方は、下記「入会申込書」で申し込みます。
 事務局(事務局長 高橋誠 電話090-1496-3670)に電話し、お名前、住所、電話番号を述べると、事務局から、申込書、会則、会の活動状況等をお送りします。年齢等特に条件はありません。年会費は2,000円です。

・「入会申込書(Word形式)」のダウンロード

・「入会申込書(PDF形式)」のダウンロード

民話の会の会則については下記をご覧ください。

東根民話の会会則

(名称・事務所)
第1条 本会は、東根民話の会と称し、事務所を東根さくらんぼ民話館(東根市本丸北一丁目2番22号)内に置きます。
(目的)
第2条 本会は、東根や県内に語り伝えられている民話や伝説、昔話を保存・伝承するとともに、民話を通した豊かな人間性の育成と地域文化に根ざしたまちづくりを推進することによって、活気と潤いのあるまちを創造することを目的とします。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 東根に伝わる民話等の地域文化の保存、伝承、普及
(2) 地域文化推進団体との交流と連携による文化事業、まちづくり事業の推進
(3) その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会設立の趣旨に賛同し入会した者とします。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置きます。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 1名
(3) 幹事  3名(事務局長、事務局次長、会計)
(4) 監事  2名
(役員の選出)
第6条 役員は、会員の中から総会において選出します。
(職務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を統括します。
2 副会長は、会長を補佐します。
3 幹事は、庶務及び会計の任にあたります。
4 監事は、会計監査の任にあたります。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
(会議)
第9条 会議は、総会及び例会とし、会長が召集し、会議の議長となります。
2 総会は、年1回開催し、事業計画及び予算に関すること、役員の決定、会則改正等、重要事項の審査決定にあたります。
3 例会は、各月毎に開催し、年間事業の事業内容や追加事業の決定等を協議するほか、民話の知識の習得と語りの技術向上を図ります。
4 会議の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
(会計年度)
第10条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わります。
(会費)
第11条 会費は、年額2,000円とし、会計に納めます。
(帳簿等)
第12条 本会に次の帳簿を備えます。
(1) 会員名簿
(2) 会計簿
(3) 備品簿(貸出簿を含みます)
(設立年月日) 
第13条 本会の設立年月日は、昭和47年4月1日とします。

附則
本会則は、平成19年4月1日より施行します。
本会則は、平成21年5月29日より施行します。(一部改正 です・ます体)
本会則は、平成29年5月17日より施行します。(事務局次長新設)